前回、離婚調停について書きました。(調停離婚【将来を誓い合ったはずの二人に重くのしかかる現実】)
その中で私に突き付けられた選択肢は2つです。
1.離婚して二人の子供に養育費を払う
2.離婚せず婚姻費用を支払い続ける
私は後者を選びました。
結果的に離婚調停は不成立となりましたが、ほっとするのもつかの間、再度調停の案内が来ました。
この記事の内容
- 婚姻費用とは
- 金額を抑えることができた私の行動
再度の調停出席
今回は婚姻費用決定についての調停です。
前回は郵送での一方的な通知でしたが、今回は事前連絡がありました。
つい先日、離婚調停を終了させて少しほっとした矢先のことです。
正直、「またか・・・」と思いました。
ある日の昼休みの時間、携帯電話に着信がありました。
- 婚姻費用の調停の申し立てが行われていること
- 提示日の調停に出席は可能か
後日、郵送で封書が届きます。
申立ての内容は、婚姻費用の取り決めを法的効力のある書面で残すことが目的のようです。
今回準備したもの
- 源泉徴収票のコピー
- 家計がわかる資料(excelにて作成)
1.源泉徴収票のコピーは、まあ説明の必要は無いですね。
2.家計がわかる資料というのは、何にどれだけの支払いが発生しているのかというものです。
私は婚姻費用を抑えるため、別居家族の分も毎月支払いしています。 だからその分は考慮してくださいね、というストーリーの資料を作りました。
項目としては任意保険、学費、生協会費、長男の施設利用の負担金といったところですね。
直近の月の支払いをexcelにまとめ、別居三人分の支払額を抜き出し別紙に印刷しておきます。
調停当日
調停委員は男女二名で、女性のほうは前回もお世話になった方でした。
まずは法律についての説明を受けました。
婚姻費用というものは夫婦が同じレベルの生活を送るための権利。
たとえ自分の意思で出て行ったとしても、夫婦間は収入の多い方から少ない方へ生活費の補填を行う必要があります。
意味はわかりますが、心情的に納得できるものではありません。
言いたいことはいっぱいありますが、「法律」と言われればそれまでです。
源泉徴収票を渡し、調停委員が妻と自分の所得を算出表に割り当てます。
「あなたはいくらぐらいが適当だと考えてますか?」と聞かれました。
「安いほうがありがたいのですが、6万円ぐらいだと思っています。」と答えました。
調停員は半笑いしながら、「さすがにそれは無理ですよ。」と言われます。
一般的に自分たちのケースの場合、毎月私が妻に12万円を渡す必要があるとのことです。
ただし、色々とあるだろうからそれを調停で解決しましょうと言われました。
早速持参した資料を提出して説明をします。
調停委員の方も納得してくれたようで、妻に話をしてもらいました。
再度呼ばれた時には婚姻費用の提示額は8万円になっていました。
正直、いきなり4万円の減額に驚きつつ、もう少し低くならないかなと考えました。
調停委員に自分の置かれている状況を素直に話します。
- 直近に製造から管理業務に異動となって夜勤・残業がなくなり、それによって収入が減った
- コロナ休業のため賃金がカットされている
- このままだと、やっとの思いで手に入れたマイホームを手放さざるをえない
状況の厳しさを切実に訴えました。
再度、妻に話をしていただき、7万円になりました。
もうこれ以上は無理ですよ、この金額で納得できないなら裁判官による「審判」で結論を定めることになります。 そうなったら当初の12万円になる可能性だってありますよ!
忠告なのか脅しなのか、わかりませんが、しぶしぶ妥結しました。
まあ、でも12万円が7万円に下がったから助かったと思うことにします。
重要だと感じたこと
- はじめにこちらが考えている金額を聞かれるので考えておく。(算出しておく)
- 算出額との開きがあるなら根拠を示す。(データが重要)
- 婚姻費用の必要性を理解する。
- 最後はお金がないことを切実に訴える。
- 裁判官による「審判」は避けたほうがいい、調停のうちに妥結したい。
特に2.と3.は重要ですね。
前述通り、私にとって婚姻費用の支払いそのものが納得できないものでした。
それを口に出すと印象が悪くなります。
ぐっとこらえましょう。
エピローグ
今回の調停は1回で完結しました。
着地点としては・・・妥当だったのかな。
そう思っています。
今日現在、普通に暮らすことができているのですから。
一週間ほどして調停での決定事項をまとめたものが送られてきました。
記載内容に異論がなければ押印して家裁へ返送します。
その後、正式な調書が送られてきます。
調停事項は以下の3つ。
調停事項
1.毎月10日までに指定の口座に7万円を支払うこと(振込手数料は私の負担)
2.当事者双方は子どもの進学、病気等で特別の費用を要する場合は負担について別途協議すること
3.調停費用は各自の負担とする
婚姻費用分担金の支払いは①別居解消 ②婚姻解消のどちらかが実現するまで続きます。
この調書には判決などと同じ効力があるそうです。
私は現在それに従い、これからもそうしていくつもりです。
決して余裕のある生活ではありませんが、自分で選んだ道です。
仕方がないですよね。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
同じような境遇に遭われている方の、心の準備程度にでもなれば幸いです。
尚、今回の件は自分にとっていい方向に流れたと考えますが、同じ方法で同じような結果が得られるとは限りませんのでご了承ください。