離婚調停が不成立におわったその後【対策と選択肢】

こんにちは、離婚調停が不成立になったダメ夫です。

離婚調停が不成立に終わった場合、その後はどうなるのでしょうか?

また新たに精神的に追いつめられることが発生するのでしょうか?

私はすごく気になりました。
というか今もビクビクして過ごしています。

この記事の内容
  • 離婚調停が不成立になる条件
  • 離婚調停が不成立した場合の次なる一手

離婚調停が不成立になる条件

離婚調停が不成立になる条件は

平成28年度の司法統計によると、全国で離婚調停の発生件数は43,482件。

その中で「不成立」で終わったものが11,182件。

25.7%、つまり4件に1件が「不成立」となっています。

そんな離婚調停の不成立のパターンは主に4つあります。

離婚調停不成立の主なパターン
  1. 調停不成立の判決
  2. 調停途中で申立人が取り下げる
  3. 調停を行わない
  4. 自動的な終了

裁判官が不成立を下す

夫婦間で離婚に合意できない場合は不成立になります。

私のパターンがこれでした。

調停委員が不成立と判断すると、裁判官に報告をします。

その後、おもむろに裁判官が調停室に入室し、離婚調停の不成立を告げました。

調停途中で申立人が取り下げる

申立人が調停を取り下げることがあります。

理由は、これ以上調停を重ねても合意できそうにない、気が変わったなどです。

取り下げ書を提出して調停は終了となります。

調停を行わない

期日に相手方が離婚調停に出席しない、調停不成立のあとすぐに同じ調停を申し立てる場合です。

離婚調停を行うことは適切でないと裁判官と調停委員が判断した場合は、調停を終了させることができます。

自動的な終了

夫婦関係が解消した場合が当てはまります。

調停期間中にどちらかが死亡した場合や、協議離婚で合意した場合などです。

離婚調停不成立後の対応

申立人は離婚を目的としています。
調停が不成立に終わっても、次なる一手を打つことでしょう。

その際、考えられるパターンは3つです。

離婚調停不成立後の対応
  1. 離婚審判
  2. 離婚裁判
  3. 婚姻費用の調停

離婚審判

夫婦間で離婚には合意しているものの、些細な点が解決されず調停が不成立になった場合です。

そうした場合は裁判官の職権で離婚の可否、慰謝料、親権者、養育費を決定することができます。

ただし、どちらか一方でも異議申し立てを行えば審判は失効します。

離婚裁判

離婚訴訟を起こし、判決によって離婚を成立させることができます。

裁判には訴状を作成するなど、専門的な知識が必要なので弁護士に依頼することになるかと思います。

ここまでやれば本気ですね。

婚姻費用の調停

私のパターンがまさにこれでした。

離婚はとりあえず後回し、当面の間は別居といった形で終わる場合です。

尚、別居中でも相手から請求されれば、婚姻費用を支払う義務があります。

不成立に終わった離婚調停のあと、今度は婚姻費用の取り決めの調停を求めます。

その金額や支払い方法を「調停書」として残します。
「調停書」は裁判による判決と同等の効力を持つので注意が必要です。

まとめ

離婚には色々なパターンがあることが分かりますね。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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