こんにちは、ダメ夫です。
以前婚姻費用決定の調停の様子を記事にしました。
相手は少しでも多くもらいたい、こちらはなるべく払いたくない。
この考えが根底にあるので、結局まとまらず調停になるわけです。
今回は自分が準備した資料などを具体的に紹介したいと思います。
家裁への出頭は案内のあと、およそ一か月の猶予があります。
できる限り有利に進めるための知識は必要だと考えます。
この記事の内容
- 婚姻費用の調停に臨む際、用意するべき資料、心構えなど
- 合意後の減額請求の可否、方法
婚姻費用とは
婚姻費用とは別居中の夫婦の間で生活費など婚姻生活を維持するために必要な費用です。
法律で夫婦は同程度の生活水準を維持することが決められています。
収入の高いほうが他方への生活費などを負担するといった形になります。
相手が勝手に出て行った場合でも、請求されれば支払いの義務が発生します。
支払いをしない場合、さかのぼって払うことになる場合があるので注意が必要です。
支払う金額は双方の収入や資産などをヒヤリングし、金額の提示がされます。
調停が不成立になった場合は審判手続きで審理が行われたうえ、裁判官による審判が行われます。
調停までの流れ
出頭期日の約一か月前に封書で「期日通知書」が届きます。
目的は婚姻費用の分担請求金額の決定です。
まず申立書の金額を確認します。
おそらく、相手は少し多めに請求していると思われます。
そのままならラッキー、多少の減額は想定内といったところでしょうか。
準備1 知識
知識、つまり婚姻費用とは何か?ということです。
多くの方は「そんなの払う必要あるの?」と思うことでしょう。
前述したとおり、残念ながら法律で定められているのです。
具体的な金額の算出は下記をご覧ください。(外部リンク)
お互いの年収をもとに算出できます。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
少し高めの設定です。 これ以上高くなることはないと思います。
話し合いの中でもう少し減額できる可能性があります。
準備2 資料の作成
直近の源泉徴収票(コピーで可)を準備します。
当日提出を求められます。
また、家計の状況が分かる資料を準備しましょう。
私は以下の4つを準備しました。
ポイント
- 直近の月の家計簿
- 自分以外の支払金額
- 給与明細の写し
- 月別支払額
順に説明しましょう。
直近の月の家計簿
家計簿といっても支払額の羅列です。
住宅ローン、水道光熱費、携帯料金、ガソリン代などです。
自分以外の支払金額
自分以外の支払いで自分の口座から引き落とされているものです。
私の場合、別居中の妻の任意保険、生協会費、子ども2人の学費などです。
給与明細の写し
実際に自分の収入がどれほどなのか証明するためのものです。
直近3か月程度を準備すればよいでしょう。
月別支払額
年間を通して特定月に支払われるものです。
NHK、自動車税、固定資産税、生命保険などです。
1~4までを提出しましたが、結果的に調停委員に証拠として採用されたのは2.自分以外の支払金額だけでした。
しかし、その資料のおかげで12万円→7万円に減額されました。
詳細はこちらをご覧ください。
婚姻費用【好きで出て行ったくせに金よこせ?そりゃないよ…】
準備3 心構え
調停委員との受け応えなどです。
何を聞かれるかわかっていれば、それなりの準備はできるので心にゆとりが持てます。
目的は金額の決定なので、事情を聴く内容についてはあまり変わらないでしょう。
脳内でシミュレーションをしておくと良いと思います。
当ブログ以外にもネットなどで情報を収集することをオススメします。
金額の決定
双方の意向に基づき話し合いを進め、金額が妥結するとその場で覚書のようなものに署名、押印します。
後日、簡易書留で正式な調書が送付されてきます。
これには法的な効力がありますので、色々と注意が必要です。
金額の減額
婚姻費用には「減額請求」が認められる場合があります。
取り決め時より収入が減った、資産が減少したなどの場合がこれにあたります。
ただし、単に減少した、例えば残業が減った、などでは認められない場合が多いです。
そういった事情を考慮したうえでの決定になっているのが理由です。
会社の倒産やリストラ、病気により働けなくなったなど、やむをえない事情であることが前提です。
コロナ禍の一時帰休で収入が減少した場合は程度にもよりますが、家裁へ減額請求の相談をしてみてもいいと思います。
一番避けたいのが、払えないからといって自分の判断で支払いをやめたり減額をすることです。
減額の請求は家裁へ電話で問い合わせることから始めます。
事情を説明して適当であると判断されたら出向いて手続きをするのがよいでしょう。
その際は持参するものや資料等をあらかじめ聞いておくと良いですね。
一度決めた金額は簡単には変更できません。
しかし合意のあとにも変更が認められる場合があることを覚えておきましょう。
あとがき
出頭期日までの約一か月、「何もしない」と「できるだけの準備をする」では大違いです。
自分の生活を守るため、少しでも有利に調停を進める必要があります。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。